胎児は相続人になれるの?
相続開始時に、法定相続人に該当する胎児がいた場合、その胎児も相続人として認められます。
ただし、後日無事に生まれた場合に限るため、流産・死産・中絶の場合には相続されることはありません。
民法では原則として胎児を「人」と扱わないものの、生きて生まれてくることを条件に、いくつかの重要な権利は認められています。
相続権もその1つで、無事に生まれた場合は相続が認められます。
相続開始時に、法定相続人に該当する胎児がいた場合、その胎児も相続人として認められます。
ただし、後日無事に生まれた場合に限るため、流産・死産・中絶の場合には相続されることはありません。
民法では原則として胎児を「人」と扱わないものの、生きて生まれてくることを条件に、いくつかの重要な権利は認められています。
相続権もその1つで、無事に生まれた場合は相続が認められます。
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