行方不明者がいる場合は?
相続人に行方不明者がいて、どうしても連絡がつかない場合は、弁護士などの専門家に相談し、対処を依頼することが一般的です。
もしくは、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行うことも可能です。
裁判所に認められた場合、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
相続人に行方不明者がいて、どうしても連絡がつかない場合は、弁護士などの専門家に相談し、対処を依頼することが一般的です。
もしくは、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行うことも可能です。
裁判所に認められた場合、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
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