法定相続人でも、財産を受け取れないケースも!?

法定相続人に該当する人であっても、相続権を認められない場合もあります。

たとえば、以下に当てはまる人は、配偶者や直系卑属であっても財産を受け取ることはできません。

・被相続人や、他の相続人を故意に死亡させた(または死亡させようとした)

・被相続人が殺害されたことを知りながら、告発しなかった

・遺言書の内容を故意に操作した

・被相続人の請求に基づき、家庭裁判所から相続権を剥奪された

・相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所を通して相続権を放棄した

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