養子は、法定相続人になることができるの?

養子も、実子と等しく法定相続人になることができます。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが、養子縁組の違いが養親からの相続権の有無に影響することはありません。

加えて、普通養子縁組で養子になった子どもは、養子先の親と実親の2組と親子関係が継続しているため、両方からの相続権を持っていることになります。
一方で、特別養子縁組で養子となった子どもは、実親との親子関係が法律上消滅しているため、実親の相続人になることはできません。

しかし普通養子縁組の場合、被相続人の実子の有無によって、法定相続人として養子を数えることのできる人数が決まっています。
実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで、養子を法定相続人として数えることができるようになっています。ただし、連れ子との養子縁組や、特別養子縁組の場合は、その養子も実子として取り扱われるため何人でも法定相続人の数に含めることができます。

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