法定相続の基本的な手続き

1.遺言書の調査

遺言書の内容次第で、相続人に該当する人や相続割合が変わってくるため、まずは遺言書の有無とその内容の確認が必要になります。
亡くなった方の自宅で保管されている以外にも、弁護士や司法書士、税理士に預けられている場合もあるため、徹底して確認する必要があります。

遺言書が公正証書遺言の場合は、公正役場で存在の有無を確かめることができます。
また、法務局で自筆証書遺言が保管できるようになっているため、そこで保管されている可能性もあります。
もし自筆証書遺言が見つかった場合は、未開封のまま家庭裁判所に提出し、検認(遺言書の内容を確認し、相続人に通知すると同時に、内容の偽造を防止するための手続き)の申し立てを行ってください。

2.相続人の調査

遺言書についての確認と同時に、相続人になりうる人を抜け漏れなく調査する必要があります。
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得し、戸籍上で新たな相続人や行方不明者がいないかを確認します。

ちなみに、被相続人の戸籍に死亡の旨が反映されるまでには、市役所に「死亡届」を提出してから1~2週間ほどかかるため、すぐに戸籍の取得作業に入ることはできません。
被相続人が結婚している場合は、婚姻前の親の戸籍に入っているところまで、また、いくつか転籍をしている場合は、どこから転籍してきたかを読み取りながら、本籍地を管轄する市区町村役場を順にたどる必要があります。

戸籍謄本が取得できたら、「法定相続情報証明制度」を利用すると便利です。これは、相続関係を証明する戸籍謄本一式と、相続関係を一覧に表した図を提出することで、法務局が「法定相続情報証明書」を発行してくれる仕組みです。無料で何通でも発行してもらうことができるので、ぜひ利用してみてくださいね。

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