相続人が未成年の場合はどうなるの?
未成年の者は、原則として代理人を立てる必要があります。
これは、未成年者が遺産相続などの法律行為を単独で行うことが民法で認められていないためです。
通常では親が子の法定代理人となりますが、相続の場合、親と未成年の子が同時に相続人になる場合が発生します。
その場合、親(被相続人の配偶者)は子の代理人になることができないため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
未成年の者は、原則として代理人を立てる必要があります。
これは、未成年者が遺産相続などの法律行為を単独で行うことが民法で認められていないためです。
通常では親が子の法定代理人となりますが、相続の場合、親と未成年の子が同時に相続人になる場合が発生します。
その場合、親(被相続人の配偶者)は子の代理人になることができないため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
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