法定相続人の範囲と、相続の優先順位
法定相続人は、「配偶者(法律婚)」「直系卑属(子や孫、ひ孫など)」「直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)」「兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)」が該当します。配偶者は常に相続人となり、配偶者の次に、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続されます。
親族であっても、上記にあげた法定相続人に該当しない人は、遺言書の指示がない限り、財産が相続されることはありません。たとえば、離婚した元配偶者や、配偶者の親や兄弟姉妹、いとこ、叔父叔母などは、法定相続人には該当しません。
ただし、相続人が他におらず、「特別縁故者」として認められた場合には、以下に該当する人も財産の受け取りが認められる場合があります。
・被相続人と生計を同じくしていた人(事実上の養子や養親など)
・生前に、被相続人の看護や介護を献身的に行った人
・生前に、被相続人と特に親しく交流していた友人知人
・事実婚として認められる関係性の人
これらに該当する人は、家庭裁判所への申立などの手続きを踏み、要件を満たせば特別寄与料を受け取ることができるようになっています。
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