相続相談

相続財産の中でも対策に頭を悩ませるのが「不動産の相続・売却」についてではないでしょうか。
「不動産=大切な財産」です。
相続した大切な財産・資産をどうすべきか、Reventは相談した方の立場に立って、しっかりとご提案させていただきます。

まずは弊社Reventまで、お気軽にご相談下さい。

01. 相続登記について

不動産を相続したら、まずは「相続登記」が必要です。相続登記とは、相続した不動産の所有権(名義)を相続人に移転する手続きですが、名義変更後でないと、売却などの取引を行うことができないため、相続登記が済んだ後に売却(=空き家を売却して現金化)をします。


2024年4月1日から相続登記の義務化がはじまります。相続等により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのに申請をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となりますので、相続登記はお早めに行いましょう。

※過料対処は、義務化前に相続した不動産も含まれます。

02. 特定空家に指定され、固定資産税の負担が増加

令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。危険な空き家になる前に、下記のような制度を設けたら空き家を減らすことができるであろうと考えております。放置すれば特定空家になるおそれのある空家(管理不全空家)に対して、管理指針に即した措置を、市町村から指定・勧告。

勧告を受けた管理不全空家の土地は、固定資産税の住宅地特例(1/6等に減額)が解除されてしまいます。空家対策のご相談は弊社お任せ下さい。

03. 劣化による資産価値の下落

 

不動産は、適切に管理を行わないと外壁や屋根の塗装の劣化により雨漏りやカビ、シロアリや害虫の発生のリスクがあります。その他、流し台やトイレ・排水溝などの水回りの劣化に伴い、下水からの悪臭などのリスクも出てきます。特に居住者がいなくなると劣化も早いため、対策は早めに打つ必要があります。資産価値が下がるとなかなか買い手が見つからず、売却が困難となりますので空き家に関しては極力早めに対策が必要です。

04. 所有者責任のリスク、周辺住民とのトラブル

 

前述の通り、空き家を放置して建物が劣化すると、外壁や屋根などが劣化し、外壁や屋根落下、火災の発生リスクも発生します。空き家の所有に関しては「所有者責任」がありますので、空き家に関する事故やトラブルに関しては所有者が責任を負う必要があります。また、ゴミの不法投棄・衛生の悪化、悪臭の発生、庭の手入れを怠り雑草が伸びることによる害虫・害獣の発生等、周辺環境に大きな影響を与えます。こういった形で周辺住民とトラブルになる可能性もあるため、早めの対策が重要です。