相続登記の義務化

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。

 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
 また遺産分割が成立した場合に、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

 いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年以内の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
 不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

 正当な理由には、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース等があります。

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